貸渡約款
Cablueie(カブリエ)事業者 中江智広が、レンタカーをお貸しするときの条件です。料金は料金と貸渡料金表のとおりです。
第1章 総則
第1条(本約款の目的)
1 当貸渡人中江智広(屋号:Cablueie(カブリエ)、以下「当社」といいます。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
2 この約款に定めのない事項については、道路運送法その他関係法令及び一般の慣習によるものとします。
3 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で借受人と特約を締結することができるものとし、特約を締結した場合は当該特約が本約款に優先するものとします。
第2条(用語の定義)
本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1)「借受人」とは、当社との間で貸渡契約を締結する者をいいます。
(2)「運転者」とは、借受人が指定し、レンタカーを実際に運転する者(借受人本人を含みます。)をいいます。
(3)「貸渡期間」とは、貸渡契約において定める借受開始日から返還日までの期間をいいます。
(4)「長期貸渡し」とは、貸渡期間が1か月以上にわたり、期間満了時に第6条の規定により更新される貸渡しをいいます。
第2章 貸渡しの予約・契約
第3条(予約及び申込み)
1 借受人になろうとする者は、車種、借受開始日、貸渡期間その他の条件を明示して、当社に貸渡しの申込みを行うものとします。
2 当社は、貸渡しできるレンタカーがある場合であって、申込者が第9条各号に該当しないときは、貸渡契約を締結します。
3 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の提示及びその写しの提出、並びに住所・連絡先・借受期間中の滞在先(勤務先の病院・施設名を含みます。)の告知を求めることができるものとします。
4 当社が申込みを承諾し、予約の確定を通知したときは、借受人は、通知を受けた日から7日以内(借受開始日の前日がそれより先に到来する場合は、その日まで)に、最初の支払期間(第7条第2項)分の貸渡料金を支払うものとします。期限までに支払いがないときは、当社は予約を取り消すことができるものとします。
第3条の2(予約の取消し)
1 借受人が借受開始日より前に予約を取り消すときは、次の各号に定める取消料を支払うものとします。
(1)借受開始日の15日前まで:無料
(2)借受開始日の14日前から前日まで:最初の1か月分の貸渡料金(貸渡期間が1か月に満たないときは、その全期間分。次号において同じ。)の30%
(3)借受開始日当日、又は連絡なく借受開始日にレンタカーを引き取らなかったとき:最初の1か月分の貸渡料金の50%
2 当社は、受領済みの貸渡料金から前項の取消料を差し引いた残額を返還します。
3 勤務先の都合その他借受人の責によらないやむを得ない事由による取消しの場合は、当社と借受人が協議のうえ、取消料の全部又は一部を免除することがあります。
4 当社の都合、又は天災、事故、故障その他当社の責に帰さない事由によりレンタカーを貸し渡すことができないときは、当社は受領済みの貸渡料金の全額を返還するものとし、これ以外の責任を負わないものとします。
第4条(貸渡契約の成立)
貸渡契約は、当社が貸渡料金(初回分)を受領し、借受人にレンタカー及び貸渡証を引き渡したときに成立するものとします。
第5条(運転者の資格)
1 運転者は、レンタカーを運転するために必要な有効な運転免許を有し、満21歳以上で、かつ当該運転免許の取得後1年以上を経過した者に限るものとします。
2 借受人は、借受人以外の者にレンタカーを運転させる場合は、あらかじめ当社に届け出て、当該運転者の運転免許証の提示及び写しの提出を行うものとします。届出のない者による運転中の事故等については、借受人が一切の責任を負うものとします。
第6条(貸渡期間及び更新)
1 貸渡期間は、当社が別に認める場合を除き、1か月以上とし、1か月を超える部分は1日単位で定めることができるものとします。貸渡期間は、契約書に定める借受開始日から起算します。
2 貸渡期間満了日の14日前までに借受人又は当社いずれからも終了の申し出がない場合、貸渡契約は同一条件でさらに1か月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
3 借受人は、貸渡期間満了日の14日前までに当社に申し出ることにより、前項の更新に代えて、1日単位で貸渡期間を延長することができるものとします。
4 更新及び延長の上限は、当社が別に定める場合を除き、通算6か月までとします。7か月目以降の継続を希望する場合は、あらためて協議のうえ契約を締結するものとします。
5 更新又は延長後の貸渡料金は、次条第2項に定めるところにより支払うものとします。
第3章 貸渡料金及び支払い
第7条(貸渡料金)
1 貸渡料金は、当社が別に定め、事務所に掲示する貸渡料金表によるものとします。
2 貸渡料金は、借受開始日から1か月ごとに区切った期間(1か月に満たない最後の期間を含みます。以下「支払期間」といいます。)ごとに、各支払期間の開始日までに、当該支払期間分を当社が指定する方法(銀行振込等)により前払いするものとします。ただし、最初の支払期間分の支払期日は、第3条第4項によります。
3 貸渡料金には、自賠責保険料、当社が付保する任意保険(対人賠償・対物賠償無制限)の保険料相当額及び免責補償(第16条)を含むものとします。ただし、事故等による休車期間に対するノンオペレーションチャージ(NOC)は貸渡料金に含まれず、別途第16条の定めにより請求します。
4 貸渡料金の改定を行う場合、当社は改定の1か月前までに借受人に通知するものとし、通知後の更新分から新料金を適用します。
5 1か月に満たない期間(1か月を超える部分及び日単位の延長)の貸渡料金は、貸渡料金表に定める日割料金によるものとします。
6 当社の事務所以外の場所でレンタカーの引渡し又は返還を行うときは、借受人は、貸渡料金表に定める受け渡し料を支払うものとします。
第8条(費用の精算)
1 当社は、貸渡契約の締結にあたり、保証金を預からないものとします。
2 借受人は、レンタカー返還時に、未払料金、燃料代、清掃費、原状回復費用その他借受人が負担すべき費用があるときは、当社の請求に従い、当社が指定する期日までにこれを支払うものとします。その額は、貸渡料金表に定めるもののほか、実費によるものとします。
第4章 車両の引渡し・返還・中途解約
第9条(貸渡しの拒否)
当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約の締結を拒否することができます。
(1)運転者が第5条第1項に定める条件を満たさないとき。
(2)申込内容に虚偽の記載があるとき、又は必要な書類の提出に応じないとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、本約款に定める禁止事項に違反したことがあるとき。
(4)貸渡料金の支払いに応じないとき。
(5)その他、貸渡しを行うことが適当でないと当社が合理的に判断したとき。
第10条(車両の引渡し)
1 当社は、道路運送車両法に定める点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社及び借受人は、引渡し時に車体外観及び付属品を相互に確認し、既存の損傷等がある場合は貸渡証にその旨を記録するものとします。
第11条(返還)
1 借受人は、貸渡期間満了時(更新しない場合)又は中途解約時に、当社が指定する場所において、レンタカーを借受時と同程度の状態(燃料を借受時と同量とすることを含みます。)で返還するものとします。
2 借受人の都合により返還が遅延した場合、借受人は、超過した日数に応じて貸渡料金表に定める延滞料金を支払うものとします。
3 借受人が当社の承諾なく返還期限を過ぎてもレンタカーを返還せず、かつ連絡がとれないときは、当社は、警察への届出その他必要な措置をとることができるものとし、これに要した費用は借受人の負担とします。
第12条(中途解約)
1 借受人は、貸渡期間の途中で契約を解約しようとするときは、解約希望日の14日前までに当社に申し出るものとします。
2 申し出が解約希望日の14日前より後になったときは、申し出の日から14日を経過した日を解約日とみなします。
3 借受人は、解約日の翌日から貸渡期間満了日までの期間(未払いの支払期間を含みます。1か月に満たない部分は、その期間の料金を日数で按分します。)に対応する貸渡料金の30%を、解約手数料として支払うものとします。ただし、解約手数料は、解約時の月額基本料金1か月分を上限とします。
4 当社は、受領済みの貸渡料金のうち解約日の翌日以降の期間に対応する分から解約手数料を差し引いた残額を返還し、不足があるときは借受人に請求するものとします。
5 勤務先の配置転換その他借受人の責によらないやむを得ない事由による解約の場合は、当社と借受人が協議のうえ解約手数料の全部又は一部を免除することができます。
第5章 借受人及び運転者の義務
第13条(禁止事項)
借受人及び運転者は、レンタカーの使用にあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(2)貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は使用権を譲渡すること。
(4)レンタカーを本来の用途(自家用)以外の目的(有償運送等)に使用すること。
(5)当社の承諾なく改造・部品の取外しを行うこと。
(6)飲酒運転その他道路交通法に違反する状態で運転すること。
(7)レンタカーを使用し、フェリー等により奄美大島以外の離島へ渡航すること。
第14条(日常点検・維持管理)
1 借受人は、借受期間中、レンタカーの日常点検(オイル・冷却水・タイヤ空気圧等)を行うものとします。
2 借受人は、レンタカーの走行に支障をきたす異常を認めたときは、直ちに使用を中止し、当社に連絡するものとします。
3 法定点検・車検については当社の負担及び手配により実施するものとし、借受人はこれに協力するものとします。
第14条の2(駐車違反の措置)
1 借受人又は運転者は、借受期間中にレンタカーに関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、直ちに違反をした地域を管轄する警察署に出頭して自ら反則金を納付し、当該違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の費用を負担するものとします。
2 当社は、警察から駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかに警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。当社は、違反の処理状況を交通反則告知書又は納付書・領収証書等により確認することができるものとします。
3 借受人又は運転者が違反を処理しないことにより、当社が道路交通法第51条の4に基づき放置違反金の納付を命じられ、これを納付したときは、借受人は当社に対し、放置違反金相当額並びに当社が負担した借受人等の探索、車両の移動・保管・引取り等に要した費用を、当社の指定する期日までに支払うものとします。
4 借受人及び運転者は、当社が必要と認めた場合、警察及び公安委員会に対し、借受人又は運転者の氏名・住所等を記載した貸渡証等の資料を当社が提出することに同意するものとします。
第6章 事故・損害及び保険
第15条(事故発生時の措置)
1 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中に事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、負傷者の救護、道路における危険防止等必要な措置を講じたうえで、警察及び当社に速やかに連絡するものとします。
2 借受人又は運転者は、当社が指示する事故報告書その他の書類を遅滞なく提出するものとします。
第16条(保険及び免責額)
1 当社は、レンタカーについて対人賠償・対物賠償ともに無制限の任意保険及び車両保険を付保します。
2 貸渡料金には免責補償(車両保険の自己負担額を無償とする補償)を含むものとし、借受人及び運転者の故意又は重大な過失による場合を除き、事故により生じた車両損害について借受人に免責額の負担を求めないものとします。
3 前項の規定にかかわらず、借受人は、事故等によりレンタカーが修理又は点検のため使用できなくなった場合、その休車期間に対する営業補償金(ノンオペレーションチャージ、以下「NOC」といいます。)を当社に支払うものとします。NOCの金額は貸渡料金表に定めるところによります。
4 前項のNOCは、専ら相手方の過失による事故であって、相手方が加入する保険等により全額てん補される場合には、請求しないものとします。
5 借受人は、貸渡契約の締結時又は更新時に、貸渡料金表に定める料金を貸渡料金とあわせて支払うことにより「NOCサポート」に加入することができるものとし、加入した貸渡期間中に発生したNOCについては、当社は借受人に請求しないものとします。
6 借受人又は運転者の故意又は重大な過失(飲酒運転、無免許運転、第13条各号に違反する使用等)による事故については、免責補償及びNOCサポートの適用はなく、借受人が損害の全額を負担するものとします。
第17条(損害賠償)
借受人は、本約款に違反したことにより当社に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとします。
第7章 契約の解除
第18条(契約解除)
当社は、借受人又は運転者が第13条の禁止事項に違反したとき、貸渡料金その他の支払いを怠ったとき、その他契約の継続が困難と認められる相当の事由があるときは、何らの催告を要せず貸渡契約を解除し、レンタカーの即時返還を求めることができるものとします。この場合、借受人は既払貸渡料金の返還を請求できないものとします。
第8章 雑則
第19条(個人情報の取扱い)
当社は、貸渡契約の締結・履行に必要な範囲で借受人及び運転者の個人情報を取得・利用するものとし、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者に提供しないものとします。
第20条(協議事項)
本約款に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、当社と借受人が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第21条(管轄裁判所)
本約款に関する紛争については、当社の事務所所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
貸渡人:中江智広(屋号:Cablueie(カブリエ)) 〒894-0062 鹿児島県奄美市名瀬有屋町36-2